○岩手中部広域行政組合職員の服務の宣誓条例
平成15年2月27日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定により、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 職員の服務の宣誓に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
○岩手中部広域行政組合職員の服務の宣誓条例
平成15年2月27日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定により、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 職員の服務の宣誓に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。