○岩手中部広域行政組合職員の定年等条例
平成15年2月27日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで、第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項の規定により、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年及び定年による退職等)
第2条 職員の定年及び定年による退職等に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
○岩手中部広域行政組合職員の定年等条例
平成15年2月27日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで、第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項の規定により、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年及び定年による退職等)
第2条 職員の定年及び定年による退職等に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。