○岩手中部広域行政組合職員の休職の事由条例
平成15年2月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定により、職員の休職の事由に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 職員の休職の事由に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
○岩手中部広域行政組合職員の休職の事由条例
平成15年2月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定により、職員の休職の事由に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 職員の休職の事由に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。