○岩手中部広域行政組合職員の休職の事由条例

平成15年2月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定により、職員の休職の事由に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員の休職の事由に関しては、北上市の職員の例による。

附 則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

岩手中部広域行政組合職員の休職の事由条例

平成15年2月27日 条例第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年2月27日 条例第5号