○岩手中部広域行政組合職員の分限についての手続及び効果等条例
平成15年2月27日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項及び第4項の規定により、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続き及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(分限の手続及び効果等)
第2条 降任、免職及び休職の手続及び効果等に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
○岩手中部広域行政組合職員の分限についての手続及び効果等条例
平成15年2月27日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項及び第4項の規定により、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続き及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(分限の手続及び効果等)
第2条 降任、免職及び休職の手続及び効果等に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。