○岩手中部広域行政組合職員の任用規則
平成15年2月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、岩手中部広域行政組合職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任用)
第2条 職員の任用に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
○岩手中部広域行政組合職員の任用規則
平成15年2月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、岩手中部広域行政組合職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任用)
第2条 職員の任用に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。