○岩手中部広域行政組合行政不服審査会規則
平成28年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手中部広域行政組合不服審査会条例(平成28年岩手中部広域行政組合条例第4号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(議決方法)
第2条 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、岩手中部広域行政組合不服審査会(以下「審査会」という。)の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第3条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。