○岩手中部広域行政組合情報公開条例施行規則
平成19年11月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手中部広域行政組合情報公開条例(平成19年岩手中部広域行政組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政文書の全部を開示するとき 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を開示するとき 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 行政文書の全部を開示しないとき 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)
(第三者に対する意見書提出機会の付与の通知等)
第7条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第15条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
電磁的記録の種別 | 開示の実施の方法 |
1 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するもの(以下「磁気テープ等」という。)に記録されている電磁的記録で、実施機関が保有する電子計算機その他の機器を用いて閲覧し、又は視聴することができるもの | 閲覧又は視聴 |
2 磁気テープ等に記録されている電磁的記録で、実施機関が保有する電子計算機その他の機器を用いて、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるもの | 紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの閲覧又は写しの交付 |
2 実施機関は、閲覧又は視聴の方法による行政文書の開示を受けた者が当該開示を受けた行政文書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
区分 | 金額 |
1 乾式の複写機による写し(日本工業規格A列3番の大きさまでのもので、白黒で複写したものに限る。以下同じ。) | 片面1枚につき10円 |
2 1の項に掲げる写し以外の写し | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
区分 | 金額 | |
紙その他これに類するものに印字し、又は印画したもの | 1 乾式の複写機による写し | 片面1枚につき10円 |
2 1の項に掲げる写し以外の写し | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
(写しの送付の求め)
第10条 開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、行政文書の写しの送付を求めることができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。