○岩手中部広域行政組合公用車運行管理規程
平成15年2月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、岩手中部広域行政組合一般職の職員の公用車の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行管理)
第2条 公用車の運行管理に関しては、北上市の例による。
附 則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
○岩手中部広域行政組合公用車運行管理規程
平成15年2月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、岩手中部広域行政組合一般職の職員の公用車の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行管理)
第2条 公用車の運行管理に関しては、北上市の例による。
附 則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。