○岩手中部広域行政組合行政手続条例
平成14年11月29日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることにより、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が住民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって住民の権利利益の保護に資することを目的とする。
(手続等)
第2条 岩手中部広域行政組合が行う処分、行政指導及び届出に関する手続等については、北上市行政手続条例(平成8年北上市条例第18号)の規定を準用する。この場合において、北上市行政手続条例中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。