○議会の委任による管理者の専決処分事項の指定について
平成15年2月19日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、岩手中部広域行政組合管理者において専決処分することができる事項を次のとおり指定するものとする。
記
1 地方自治法第96条第1項第5号に規定する工事の請負契約について、既請負契約の契約金額の500万円以内の変更をすること。
2 地方自治法第96条第1項第12号及び第13号に規定するうち、1件100万円以下の損害賠償の額を決定すること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。
3 岩手県市町村総合事務組合規約第2条の組合を組織する地方公共団体の変更及び第3条の組合の共同処理する事務のうち岩手中部広域行政組合にかかわらない事務の変更に関すること。