○岩手中部広域行政組合管理者の職務を代理する職員を定める規則
平成14年11月29日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、同条第2項の規定による管理者の職務を代理する職員に事故があるとき、又は欠けたときにその職務を代理する職員は、事務局次長の職にある職員とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○岩手中部広域行政組合管理者の職務を代理する職員を定める規則
平成14年11月29日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、同条第2項の規定による管理者の職務を代理する職員に事故があるとき、又は欠けたときにその職務を代理する職員は、事務局次長の職にある職員とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。