○岩手中部広域行政組合管理者の職務を代理する職員を定める規則

平成14年11月29日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、同条第2項の規定による管理者の職務を代理する職員に事故があるとき、又は欠けたときにその職務を代理する職員は、事務局次長の職にある職員とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月29日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

岩手中部広域行政組合管理者の職務を代理する職員を定める規則

平成14年11月29日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成14年11月29日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第4号