○岩手中部広域行政組合出納員その他の会計職員の職の設置規則

平成14年11月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定に基づき、出納員その他の会計職員の職の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員)

第2条 別表に掲げる組織に出納員を置き、同表に定める職にある者をもって充てる。

2 前項に定める職にある者が2人以上あるときは、庶務を担当する者とする。

(出納員への委任)

第3条 会計管理者は、出納員に対してその所管に属する現金の出納及び保管(以下「現金出納」という。)並びに物品の出納及び保管(以下「物品出納」という。)に関する会計事務を別表のとおり委任する。

(その他の会計職員)

第4条 法第171条第1項に規定するその他の会計職員は、現金取扱員及び物品取扱員とする。

2 現金取扱員は、別表に掲げる組織のうち、現金出納に関する会計事務を委任された出納員を置く組織に置くことができる。

3 物品取扱員は、別表に掲げる組織に置くことができる。

(領収印)

第5条 管理者は、別表に掲げる出納員(現金出納に関する会計事務を委任された出納員をいう。以下同じ。)及び現金取扱員に対して、領収印(様式第1号)を交付するとともに、授受を明らかにするため領収印台帳(様式第2号)を備え登録するものとする。

2 出納員及び現金取扱員は、現金を収納したときは、領収証書等に前項の領収印を押印しなければならない。

(領収印の返還)

第6条 領収印の交付を受けた出納員又は現金取扱員が出納員又は現金取扱員でなくなった場合は、領収印を管理者に返還しなければならない。

2 前項の規定による手続は、出納員にあっては会計管理者を、現金取扱員にあっては出納員及び会計管理者を経なければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月29日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月29日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条-第5条関係)

組織

会計事務

現金出納

物品出納

出納室

主幹


副主幹

事務局

主幹

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岩手中部広域行政組合出納員その他の会計職員の職の設置規則

平成14年11月29日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)