○岩手中部広域行政組合行政組織規則
平成14年11月29日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、補助機関の組織及び所掌事務並びに職員の職及び職務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の組織)
第2条 岩手中部広域行政組合事務局設置条例(平成14年岩手中部広域行政組合条例第3号)に規定する事務局に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 施設係
(分掌事務)
第3条 総務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 企画に関すること。
ア 基本構想に関すること。
イ 事務事業の総合調整に関すること。
ウ 行政組織及び事務改善に関すること。
エ 関係機関との連絡調整に関すること。
オ その他企画に関すること。
(2) 庶務に関すること。
ア 儀式及び行事に関すること。
イ 公印の管理に関すること。
ウ 文書に関すること。
エ 公告式に関すること。
オ 議会に関すること。
カ 行政委員会に関すること。
キ 条例及び規則等に関すること。
ク 事務引継ぎに関すること。
ケ 事務局内の連絡調整に関すること。
コ 視察来場者に関すること。
サ その他庶務に関すること。
(3) 職員に関すること。
ア 職員の定数及び配置に関すること。
イ 職員の任免、分限、懲戒その他身分に関すること。
ウ 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
エ 職員の規律及び服務に関すること。
オ 職員の研修、勤務成績の評定及び表彰に関すること。
カ 岩手県市町村職員共済組合、岩手県市町村職員互助会及び岩手県市町村総合事務組合に関すること。
キ 職員の年金、退職手当及び公務災害補償に関すること。
ク 職員の保健、衛生及び福利厚生に関すること。
ケ 特別職の任免及び報酬等に関すること。
コ 所得税及び住民税の徴収に関すること。
サ その他職員に関すること。
(4) 財務に関すること。
ア 財政計画及び資金計画に関すること。
イ 予算決算に関すること。
ウ 収入命令及び支出命令に関すること。
エ 他に属しない収入調定及び納入通知書の発行に関すること。
オ 財政状況の公表に関すること。
カ 財政資料の作成に関すること。
キ 寄付採納に関すること。
ク 国及び県支出金に関すること。
ケ 地方債及び一時借入金に関すること。
コ 契約に関すること。
サ 財産の取得、維持管理及び処分に関すること。
シ その他財務に関すること。
2 施設係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物処理基本計画に関すること。
ア 一般廃棄物処理基本計画の策定に関すること。
イ その他一般廃棄物処理計画に関し、関係市町村との調整に関すること。
(2) 廃棄物処理施設計画に関すること。
ア 廃棄物処理施設の新設及び更新計画に関すること。
イ 施設整備計画の策定に関すること。
(3) 施設用地の選定及び取得に関すること。
ア 施設用地の選定に関すること。
イ 用地の測量に関すること。
ウ 支障物件等の調査に関すること。
エ 用地の取得、支障物件の補償に関すること。
(4) 施設整備に関すること。
ア 工事の施工に関すること。
イ 工事施行の監督に関すること。
ウ 工事の検査員の指定に関すること。
エ 工事の完成検査に関すること。
(5) 施設運転に関すること。
ア 施設の運転計画に関すること。
イ 施設の稼動及び維持管理に関すること。
ウ 施設内の環境整備に関すること。
(職の種類)
第4条 事務局に事務局長、事務局次長、係長を置く。
2 事務局に必要に応じて参事、主幹、副主幹、主任、主査、主事、技師その他の職員を置く。
(参事の職務)
第5条 参事は、管理者の命を受け、特命事項について調査、企画立案する。
(事務局長の職務)
第6条 事務局長は、管理者の指揮監督を受け、管理者を補助するとともに、所属職員を指揮監督し、所掌事務を掌理して組合行政の目的遂行に努めなければならない。
2 事務局長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 管理者を補助すること。
(2) 主要業務計画に基づき、事務局次長及び係長を掌握し、その事務の執行状況を統括把握すること。
(3) 別に定める代決及び専決事務の執行
(主幹の職務)
第7条 主幹は、上司の命を受け、特命事項について調査、企画及び立案に参画する。
(事務局次長の職務)
第8条 事務局次長は、事務局長を補佐し、組合行政の円滑な運営の確保に努めなければならない。
2 事務局次長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 事務局長を補佐する。
(2) 係長がその所管事務を遂行するために必要な指導援助をすること。
(3) 事務局長に事故があるとき、その職務を代理すること。
(副主幹の職務)
第9条 副主幹は、上司の命を受け、事務局の特定事項の調査、企画及び立案に参画する。
(係長の職務)
第10条 係長は、事務局長及び事務局次長の指揮監督のもとに、事務処理計画に基づき係業務を掌握し、円滑な事務処理及び係員の指揮監督に努めなければならない。
2 係長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 分掌事務の処理計画を立案し、その進捗状況を把握し、主要事務の処理に当たること。
(2) 事務処理の方針及び方法を明示し、係員を指導、監督及び掌理すること。
(3) 事務局内の主要業務の企画及び運営方針の策定に参画すること。
(主任の職務)
第11条 主任は、上司の命を受け、事務局の特定事務の企画及び運営方針の策定に参画するとともに、担任事務又は技術をつかさどる。
(相互援助)
第12条 第3条の規定にかかわらず所掌事務が繁忙又は緊急に処理しなければならないときは、職員は上司の命を受けて相互に援助し、事務の円滑適正な運営に努めなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。