○岩手中部広域行政組合行政不服審査会条例

平成28年2月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、岩手中部広域行政組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会の委員は3人以内とし、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、委嘱の日から審査事件の諮問に対する答申をしたときまでとする。

3 委員は、再任されることができる。

4 管理者は、委員が心身の故障のために職務を執行できないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

7 委員の報酬及び費用弁償については、別に定める。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、管理者が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(費用の負担)

第5条 法第38条第1項及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 法第38条第1項及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する書面若しくは資料の写しの交付を受ける者又は電磁的記録の開示を受ける者が負担する費用の額は、岩手中部広域行政組合情報公開条例(平成19年条例第2号)第18条の規定の例による。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第7条 第2条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理条例(令和7条例1)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第4条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(経過措置の規則への委任)

第5条 前条に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年2月10日条例第1号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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岩手中部広域行政組合行政不服審査会条例

平成28年2月22日 条例第4号

(令和7年6月1日施行)