○岩手中部広域行政組合法務事務調査員の任用等条例

平成28年2月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、法務事務調査員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 任命権者は、次に掲げる業務を行わせるため必要があると認めるときは、法務事務調査員を任用することができる。

(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)

(2) 前号に掲げるもののほか、その遂行に法律に関する高度の専門的な知識経験が特に必要となる業務

(身分)

第3条 法務事務調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職とする。

(秘密を守る義務)

第4条 法務事務調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 法令による証人又は鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(罰則)

第5条 前条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理条例(令和7条例1)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第4条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(経過措置の規則への委任)

第5条 前条に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年2月10日条例第1号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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岩手中部広域行政組合法務事務調査員の任用等条例

平成28年2月22日 条例第3号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第7章 その他
沿革情報
平成28年2月22日 条例第3号
令和7年2月10日 条例第1号